自動車運転に関する法律改正のお知らせ

従業員各位
この度、自動車運転に関する法律が改正されましたので、下記の通りお知らせいたします。
①危険運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法)
飲酒運転・高速度運転・ドリフト走行等について、数値基準が新たに導入されます。
- 飲酒:血液1.0mg/mL以上、または呼気0.5mg/L以上のアルコール保有等
- 高速度:最高速度からの超過幅(時速50~60キロ超)等の基準を明記
- ドリフト等:タイヤを滑らせる・浮かせる行為も新たに規定
②道路交通法(酒酔い運転の定義)
酒酔い運転の定義にも同様の数値基準(血液1.0mg/mL以上、呼気0.5mg/L以上等)が導入されます。
飲酒運転・危険な高速走行は厳禁です。
上記改正を踏まえ、改めて安全運転の徹底をお願いいたします。
詳細については、e-Gov法令検索でご確認いただけます。